厚生労働省は民間病院を経営する医療法人に、高齢者向け住宅賃貸事業への参入を解禁する。
入居者の安否を定期的に確認する見守りサービスの提供を条件に、不動産業の兼営を禁じた医療法上の規定を緩和。
■「社会的入院」解消の受け皿に
高齢者専用賃貸住宅(高齢者世帯の入居を拒まない賃貸住宅)は賃貸借契約を結ぶ方式で、まとまった一時金を払えず有料老人ホームへの入居を見送っていた人でも利用しやすいとみられる。
必ずしも医療の必要が無いのに病院の療養病床で暮らすお年寄りの利用が想定できる。
医療法人にとっては、病院の隣接地に賃貸住宅を併設するなど、経営の自由度が高まる。
また、厚労省は医療法人に「特別養護老人ホーム」や「老人保健施設」などへの参入も解禁する方針で、高齢者の多様なニーズに対応した住まいの提供を目指す。 |