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有料老人ホームとは

イメージ従来の「有料老人ホーム」とは、民間が設置する高齢者施設で、各自治体で有料老人ホームの設置要綱などを定められているところもありますが、いわゆる一般に老人ホームといわれている特別養護老人ホームのように、人員・設備・運営などの基準が定められていたわけではありません。

平成12年より実施されている介護保険制度に伴って、高齢者住宅が増加し、ケア付賃貸マンションとか高齢者向け住宅などさまざまな名称であらゆるタイプのホームが出来ています。

平成15年4月より、有料老人ホームと呼ばれてるものは次の3つの類型に分類されることになりました。 (※下記類型分類表参照)

  1. ホームの職員により介護を行うタイプ
  2. 訪問介護など外部から介護のサービスを利用して介護を行うタイプ
  3. 介護は行わないタイプ

また、平成18年4月から、分類の4番目として「地域密着型有料老人ホーム」が加わりました。

当ホームは、上記類型の「1.ホームの職員により介護を行うタイプ」に分類される介護付終身利用権方式の有料老人ホームで、入居者さんへの全てのケア業務を内部のスタッフでまかなっておりますので、より安心・快適な生活をお過ごしいただけます。

<有料老人ホームの類型分類表>
類型 説明

●介護付有料老人ホーム

※当ホームはこの類型に
分類されます

介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの住居施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、「介護付」と表示することはできません。

●住宅型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

●健康型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

※特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームは、広告・パンフレット等において「介護付」「ケア付」等の表示を行うことはできません。
※資料提供:朝日新聞2002.09.27

<その他の主な高齢者施設・住宅の分類 >
特別養護老人ホーム 65歳以上で、住宅介護を受けられない要介護者が入居する公的施設。入所は本人がホームと契約して決める。
養護老人ホーム 65歳以上で、主に経済的な事情で生活できない人が対象。入所には所得制限がある。
軽費老人ホーム
(ケアハウス)
60歳以上で、独立した生活が困難で、家族の援助が受けられない人が対象の公的施設。
軽費老人ホーム
(A型・B型)
60歳以上の、主に介護を必要としない人が対象。
A型は給食サービス、B型は自炊。
有料老人ホーム 原則60歳以上が対象の民間施設。数百万〜数千万円の入居金のほか、月々の食費を負担。
「介護型」「住宅型」「健康型」といろいろなタイプがあるが、公的施設ではない。
介護保険はタイプによって受けられる。
高齢者向け
優良賃貸住宅
60歳以上を対象に、バリアフリーに対応した定額で入居できる賃貸住宅。
緊急通報装置が備え付けられている。
シルバーハウジング 60歳以上(東京都は65歳以上)が対象の公営住宅。安否確認、生活相談をする生活援助員を配置。
グループリビング 60歳以上で、自立可能な高齢者が少人数(9人以下)で生活する住宅。

※日経新聞より抜粋

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